法第十三条に規定する政令で定める劇物は、次のとおりとする。
毒物及び劇物取締法施行令
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昭和三十年政令第二百六十一号
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略称 : 毒劇物取締法施行令
毒劇法施行令
第八章 特定の用途に供される毒物又は劇物
@ 施行日 : 令和二年四月一日
( 2020年 4月1日 )
@ 最終更新 :
平成三十年政令第二百九十一号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
一
号
二
号
硫酸タリウムを含有する製剤たる劇物
燐化亜鉛を含有する製剤たる劇物
法第十三条の二に規定する政令で定める劇物は、別表第一の上欄に掲げる物とし、同条に規定する政令で定める基準は、同表の上欄に掲げる物に応じ、その成分の含量については同表の中欄に、容器 又は被包については同表の下欄に掲げるとおりとする。