毒物及び劇物取締法施行令

# 昭和三十年政令第二百六十一号 #
略称 : 毒劇物取締法施行令  毒劇法施行令 

第八章 特定の用途に供される毒物又は劇物

分類 政令
カテゴリ   厚生
@ 施行日 : 令和二年四月一日 ( 2020年 4月1日 )
@ 最終更新 : 平成三十年政令第二百九十一号による改正
最終編集日 : 2023年 01月25日 11時46分


1項

法第十三条に規定する政令で定める劇物は、次のとおりとする。

一 号

硫酸タリウムを含有する製剤たる劇物

二 号

燐化亜鉛を含有する製剤たる劇物

1項

法第十三条の二に規定する政令で定める劇物は、別表第一の上欄に掲げる物とし、同条に規定する政令で定める基準は、同表の上欄に掲げる物に応じ、その成分の含量については同表の中欄に、容器 又は被包については同表の下欄に掲げるとおりとする。