毒物及び劇物取締法施行令

# 昭和三十年政令第二百六十一号 #
略称 : 毒劇物取締法施行令  毒劇法施行令 

第三十五条 # 登録票又は許可証の書換え交付

@ 施行日 : 令和二年四月一日 ( 2020年 4月1日 )
@ 最終更新 : 平成三十年政令第二百九十一号による改正

1項

毒物劇物営業者 又は特定毒物研究者は、登録票 又は許可証の記載事項に変更を生じたときは、登録票 又は許可証の書換え交付を申請することができる。

2項

前項の申請は、厚生労働省令で定めるところにより、申請書に登録票 又は許可証を添え、毒物劇物営業者にあつては その製造所、営業所 又は店舗の所在地の都道府県知事(販売業にあつては その店舗の所在地が、保健所を設置する市 又は特別区の区域にある場合においては、市長 又は区長。次条第二項 及び第三項 並びに第三十六条の二第一項において同じ。)に、特定毒物研究者にあつては その主たる研究所の所在地の都道府県知事(その主たる研究所の所在地が、指定都市の区域にある場合においては、指定都市の長。次条第二項 及び第三項第三十六条の二第一項 並びに第三十六条の六において同じ。)に対して行わなければならない。