毒物及び劇物取締法施行令

# 昭和三十年政令第二百六十一号 #
略称 : 毒劇物取締法施行令  毒劇法施行令 

第三十六条 # 登録票又は許可証の再交付

@ 施行日 : 令和二年四月一日 ( 2020年 4月1日 )
@ 最終更新 : 平成三十年政令第二百九十一号による改正

1項

毒物劇物営業者 又は特定毒物研究者は、登録票 又は許可証を破り、汚し、又は失つたときは、登録票 又は許可証の再交付を申請することができる。

2項

前項の申請は、厚生労働省令で定めるところにより、毒物劇物営業者にあつては その製造所、営業所 又は店舗の所在地の都道府県知事に、特定毒物研究者にあつては その主たる研究所の所在地の都道府県知事に対して行わなければならない。


この場合において、登録票 若しくは許可証を破り、又は汚した毒物劇物営業者 又は特定毒物研究者は、申請書にその登録票 又は許可証を添えなければならない。

3項

毒物劇物営業者 又は特定毒物研究者は、登録票 又は許可証の再交付を受けた後、 失つた登録票 又は許可証を発見したときは、毒物劇物営業者にあつては その製造所、営業所 又は店舗の所在地の都道府県知事に、特定毒物研究者にあつては その主たる研究所の所在地の都道府県知事に、これを返納しなければならない。