都道府県知事、指定都市の長、保健所を設置する市の市長 又は特別区の区長は、登録簿 又は特定毒物研究者名簿を備え、厚生労働省令で定めるところにより、必要な事項を記載するものとする。
毒物及び劇物取締法施行令
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昭和三十年政令第二百六十一号
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略称 : 毒劇物取締法施行令
毒劇法施行令
第三十六条の三 # 登録簿又は特定毒物研究者名簿
@ 施行日 : 令和二年四月一日
( 2020年 4月1日 )
@ 最終更新 :
平成三十年政令第二百九十一号による改正