毒物及び劇物取締法施行令

# 昭和三十年政令第二百六十一号 #
略称 : 毒劇物取締法施行令  毒劇法施行令 

第三十条 # 使用方法

@ 施行日 : 令和二年四月一日 ( 2020年 4月1日 )
@ 最終更新 : 平成三十年政令第二百九十一号による改正

1項

燐化アルミニウムと その分解促進剤とを含有する製剤を使用して倉庫内、コンテナ内 又は船倉内のねずみ、昆虫等を駆除するための燻蒸作業(燐化水素を当該倉庫、当該コンテナ 又は当該船倉から 逸散させる作業を含む。)を行なう場合には、次の各号に定める基準によらなければならない。

一 号

倉庫内におけるねずみ、昆虫等の駆除については、次の基準によること。

燻蒸中は、当該倉庫のとびら、通風口等を閉鎖し、その他 必要に応じ、当該倉庫について、燐化水素が当該倉庫の外部にもれることによる保健衛生上の危害の発生を防止するため必要な措置を講ずること。

燻蒸中 及び燐化水素が当該倉庫から 逸散し終わるまでの間、当該倉庫のとびら 及び その附近の見やすい場所に、当該倉庫に近寄ることが著しく危険である旨を表示すること。

二 号

コンテナ内におけるねずみ、昆虫等の駆除については、次の基準によること。

燻蒸作業は、都道府県知事が指定した場所で行なうこと。

燻蒸中は、当該コンテナのとびら、通風口等を閉鎖し、その他必要に応じ、当該コンテナについて、燐化水素が当該コンテナの外部にもれることによる保健衛生上の危害の発生を防止するため必要な措置を講ずること。

燻蒸中 及び燐化水素が当該コンテナから 逸散し終わるまでの間、当該コンテナのとびら 及び その附近の見やすい場所に、当該コンテナに近寄ることが著しく危険である旨を表示すること。

燻蒸中 及び燐化水素が当該コンテナから逸散し終わるまでの間、当該コンテナを移動させてはならないこと。

三 号

船倉内におけるねずみ、昆虫等の駆除については、次の基準によること。

使用者が船長以外の者であるときは、あらかじめ、燻蒸作業を始める旨を船長に通知すること。

燻蒸中は、当該船倉のとびら、通風口等を密閉し、その他必要に応じ、当該船倉について燐化水素が当該船倉の外部にもれることを防ぐため必要な措置を講ずること。

燻蒸中は、当該船倉のとびら 及び その附近の見やすい場所に、当該船倉内に立ち入ることが著しく危険である旨を表示すること。

燐化水素を当該船倉から逸散させるときは、逸散し終わるまでの間、当該船倉のとびら、逸散口 及びそれらの附近の見やすい場所に、当該船倉に立ち入り、又は当該逸散口に近寄ることが著しく危険である旨を表示すること。