毒物及び劇物取締法施行令

# 昭和三十年政令第二百六十一号 #
略称 : 毒劇物取締法施行令  毒劇法施行令 

第五章 りん化アルミニウムとその分解促進剤とを含有する製剤

分類 政令
カテゴリ   厚生
@ 施行日 : 令和二年四月一日 ( 2020年 4月1日 )
@ 最終更新 : 平成三十年政令第二百九十一号による改正
最終編集日 : 2023年 01月25日 11時46分


1項

法第三条の二第三項 及び第五項の規定により、りん化アルミニウムと その分解促進剤とを含有する製剤の使用者 及び用途を次のように定める。

一 号
使用者

国、地方公共団体、農業協同組合 又は 日本たばこ産業株式会社

くん蒸により倉庫内 若しくはコンテナ内のねずみ、 昆虫等を駆除することを業とする者又は営業のために倉庫を有する者であつて、都道府県知事の指定を受けたもの

船長(船長の職務を行う者を含む。以下同じ。) 又は くん蒸により船倉内のねずみ、昆虫等を駆除することを業とする者

二 号

用途 倉庫内、コンテナ(産業標準化法(昭和二十四年法律第百八十五号)に基づく日本産業規格Z一六一〇号(大形コンテナ)に適合するコンテナ 又はこれと同等以上の内容積を有する密閉形コンテナに限る。以下同じ。)内 又は船倉内におけるねずみ、昆虫等の駆除(前号ロに掲げる者にあつては倉庫内 又はコンテナ内、同号ハに掲げる者にあつては船倉内におけるものに限る

1項

法第三条の二第九項の規定により、燐化アルミニウムと その分解促進剤とを含有する製剤の品質 及び表示の基準を次のように定める。

一 号

温度が二十五度、 相対湿度が七十パーセントの空気中において、その製剤中の燐化アルミニウムのすべてが分解するのに要する時間が十二時間以上 二十四時間以内であること。

二 号

その製剤中の燐化アルミニウムが分解する場合に悪臭を発生するものであること。

三 号

その容器 及び被包に、次に掲げる事項が表示されていること。

燐化アルミニウムと その分解促進剤とを含有する製剤が入つている旨

倉庫内、コンテナ内 又は船倉内におけるねずみ、昆虫等の駆除以外の用に使用してはならない旨

空気に触れた場合に燐化水素を発生し、著しい危害を生ずるおそれがある旨

1項

燐化アルミニウムと その分解促進剤とを含有する製剤を使用して倉庫内、コンテナ内 又は船倉内のねずみ、昆虫等を駆除するための燻蒸作業(燐化水素を当該倉庫、当該コンテナ 又は当該船倉から 逸散させる作業を含む。)を行なう場合には、次の各号に定める基準によらなければならない。

一 号

倉庫内におけるねずみ、昆虫等の駆除については、次の基準によること。

燻蒸中は、当該倉庫のとびら、通風口等を閉鎖し、その他 必要に応じ、当該倉庫について、燐化水素が当該倉庫の外部にもれることによる保健衛生上の危害の発生を防止するため必要な措置を講ずること。

燻蒸中 及び燐化水素が当該倉庫から 逸散し終わるまでの間、当該倉庫のとびら 及び その附近の見やすい場所に、当該倉庫に近寄ることが著しく危険である旨を表示すること。

二 号

コンテナ内におけるねずみ、昆虫等の駆除については、次の基準によること。

燻蒸作業は、都道府県知事が指定した場所で行なうこと。

燻蒸中は、当該コンテナのとびら、通風口等を閉鎖し、その他必要に応じ、当該コンテナについて、燐化水素が当該コンテナの外部にもれることによる保健衛生上の危害の発生を防止するため必要な措置を講ずること。

燻蒸中 及び燐化水素が当該コンテナから 逸散し終わるまでの間、当該コンテナのとびら 及び その附近の見やすい場所に、当該コンテナに近寄ることが著しく危険である旨を表示すること。

燻蒸中 及び燐化水素が当該コンテナから逸散し終わるまでの間、当該コンテナを移動させてはならないこと。

三 号

船倉内におけるねずみ、昆虫等の駆除については、次の基準によること。

使用者が船長以外の者であるときは、あらかじめ、燻蒸作業を始める旨を船長に通知すること。

燻蒸中は、当該船倉のとびら、通風口等を密閉し、その他必要に応じ、当該船倉について燐化水素が当該船倉の外部にもれることを防ぐため必要な措置を講ずること。

燻蒸中は、当該船倉のとびら 及び その附近の見やすい場所に、当該船倉内に立ち入ることが著しく危険である旨を表示すること。

燐化水素を当該船倉から逸散させるときは、逸散し終わるまでの間、当該船倉のとびら、逸散口 及びそれらの附近の見やすい場所に、当該船倉に立ち入り、又は当該逸散口に近寄ることが著しく危険である旨を表示すること。

1項

燐化アルミニウムと その分解促進剤とを含有する製剤の保管は、密閉した容器で行わなければならない。

1項

前二条の規定に違反した者は、二年以下の懲役 若しくは百万円以下の罰金に処し、又は これを併科する。

2項

法人の代表者 又は法人 若しくは人の代理人、使用人 その他の従業者がその法人 又は人の業務に関して前項の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人 又は人に対しても同項の罰金刑を科する。