毒物及び劇物取締法施行令

# 昭和三十年政令第二百六十一号 #
略称 : 毒劇物取締法施行令  毒劇法施行令 

第九条 # 加鉛ガソリンの表示

@ 施行日 : 令和二年四月一日 ( 2020年 4月1日 )
@ 最終更新 : 平成三十年政令第二百九十一号による改正

1項

加鉛ガソリンの製造業者、輸入業者 又は販売業者は、容器のまま加鉛ガソリンを販売し、又は授与する場合において、その容器に次に掲げる事項が表示されていないときは、その容器にこれらの事項を表示しなければならない。

一 号

そのガソリンが加鉛ガソリンである旨(そのガソリンが第七条の厚生労働省令で定める加鉛ガソリンである場合にあつては、その旨

二 号

そのガソリンを内燃機関以外の用(そのガソリンが第七条の厚生労働省令で定める加鉛ガソリンである場合にあつては、当該特定の用以外の)に使用することが著しく危険である旨

2項

加鉛ガソリンの販売業者は、加鉛ガソリンの給油塔の上部 その他店舗内の見やすい場所に、前項に掲げる事項を表示しなければならない。


ただし、加鉛ガソリンをもつぱら容器のまま販売する者は、この限りでない。