加鉛ガソリンの製造業者、輸入業者 又は販売業者は、容器のまま加鉛ガソリンを販売し、又は授与する場合において、その容器に次に掲げる事項が表示されていないときは、その容器にこれらの事項を表示しなければならない。
一
号
二
号
そのガソリンが加鉛ガソリンである旨(そのガソリンが第七条の厚生労働省令で定める加鉛ガソリンである場合にあつては、その旨)
そのガソリンを内燃機関以外の用(そのガソリンが第七条の厚生労働省令で定める加鉛ガソリンである場合にあつては、当該特定の用以外の用)に使用することが著しく危険である旨