毒物及び劇物取締法施行令

# 昭和三十年政令第二百六十一号 #
略称 : 毒劇物取締法施行令  毒劇法施行令 

第二十八条 # 使用者及び用途

@ 施行日 : 令和二年四月一日 ( 2020年 4月1日 )
@ 最終更新 : 平成三十年政令第二百九十一号による改正

1項

法第三条の二第三項 及び第五項の規定により、りん化アルミニウムと その分解促進剤とを含有する製剤の使用者 及び用途を次のように定める。

一 号
使用者

国、地方公共団体、農業協同組合 又は 日本たばこ産業株式会社

くん蒸により倉庫内 若しくはコンテナ内のねずみ、 昆虫等を駆除することを業とする者又は営業のために倉庫を有する者であつて、都道府県知事の指定を受けたもの

船長(船長の職務を行う者を含む。以下同じ。) 又は くん蒸により船倉内のねずみ、昆虫等を駆除することを業とする者

二 号

用途 倉庫内、コンテナ(産業標準化法(昭和二十四年法律第百八十五号)に基づく日本産業規格Z一六一〇号(大形コンテナ)に適合するコンテナ 又はこれと同等以上の内容積を有する密閉形コンテナに限る。以下同じ。)内 又は船倉内におけるねずみ、昆虫等の駆除(前号ロに掲げる者にあつては倉庫内 又はコンテナ内、同号ハに掲げる者にあつては船倉内におけるものに限る