毒物及び劇物取締法施行令

# 昭和三十年政令第二百六十一号 #
略称 : 毒劇物取締法施行令  毒劇法施行令 

第八条 # 加鉛ガソリンの着色

@ 施行日 : 令和二年四月一日 ( 2020年 4月1日 )
@ 最終更新 : 平成三十年政令第二百九十一号による改正

1項

加鉛ガソリンの製造業者 又は輸入業者は、オレンジ色第七条の厚生労働省令で定める加鉛ガソリンにあつては、厚生労働省令で定める色)に着色されたものでなければ、加鉛ガソリンを販売し、又は授与してはならない。