毒物及び劇物取締法施行令

# 昭和三十年政令第二百六十一号 #
略称 : 毒劇物取締法施行令  毒劇法施行令 

第十一条 # 使用者及び用途

@ 施行日 : 令和二年四月一日 ( 2020年 4月1日 )
@ 最終更新 : 平成三十年政令第二百九十一号による改正

1項

法第三条の二第三項 及び第五項の規定により、モノフルオール酢酸の塩類を含有する製剤の使用者 及び用途を次のように定める。

一 号

使用者

国、地方公共団体、農業協同組合、農業共済組合、農業共済組合連合会(農業保険法(昭和二十二年法律第百八十五号)第十条第一項に規定する全国連合会に限る。以下同じ。)、森林組合 及び生産森林組合 並びに三百ヘクタール以上の森林を経営する者、主として食糧を貯蔵するための倉庫を経営する者 又は食糧を貯蔵するための倉庫を有し、かつ、食糧の製造 若しくは加工を業とする者であつて、都道府県知事の指定を受けたもの

二 号

用途

野ねずみの駆除