法第三条の二第三項 及び第五項の規定により、モノフルオール酢酸の塩類を含有する製剤の使用者 及び用途を次のように定める。
毒物及び劇物取締法施行令
第二章 モノフルオール酢酸の塩類を含有する製剤
使用者
国、地方公共団体、農業協同組合、農業共済組合、農業共済組合連合会(農業保険法(昭和二十二年法律第百八十五号)第十条第一項に規定する全国連合会に限る。以下同じ。)、森林組合 及び生産森林組合 並びに三百ヘクタール以上の森林を経営する者、主として食糧を貯蔵するための倉庫を経営する者 又は食糧を貯蔵するための倉庫を有し、かつ、食糧の製造 若しくは加工を業とする者であつて、都道府県知事の指定を受けたもの
用途
野ねずみの駆除
法第三条の二第九項の規定により、モノフルオール酢酸の塩類を含有する製剤の品質、着色 及び表示の基準を次のように定める。
モノフルオール酢酸の塩類の含有割合が二パーセント以下であり、かつ、その製剤が固体状のものであるときは、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)に規定する日本薬局方で定める基準に適合するトウガラシ末が〇・五パーセント以上の割合で混入され、その製剤が液体状のものであるときは、同法に規定する日本薬局方で定める基準に適合するトウガラシチンキを五分の一に濃縮したものが一パーセント以上の割合で混入されていること。
深紅色に着色されていること。
その容器 及び被包に、次に掲げる事項が表示されていること。
モノフルオール酢酸の塩類を含有する製剤が入つている旨及び その内容量
モノフルオール酢酸の塩類を含有する製剤は、野ねずみの駆除以外の用に使用してはならない旨
その容器 又は被包内のモノフルオール酢酸の塩類を含有する製剤の全部を消費したときは、消費者は、その容器 又は被包を保健衛生上危害を生ずるおそれがないように処置しなければならない旨
モノフルオール酢酸の塩類を含有する製剤を使用して野ねずみの駆除を行う場合には、次の各号に定める基準によらなければならない。
次に掲げる者の実地の指導の下に行うこと。
薬事 又は毒物 若しくは劇物に関する試験研究又は事務に従事する厚生労働省 又は都道府県 若しくは市町村の技術職員
法第八条に規定する毒物劇物取扱責任者の資格を有する者であつて、都道府県知事の指定を受けたもの
野ねずみの駆除に関する試験研究又は事務に従事する農林水産省の技術職員
農業改良助長法(昭和二十三年法律第百六十五号) 第八条第一項に規定する普及指導員
森林病害虫等防除法(昭和二十五年法律第五十三号) 第十一条に規定する森林害虫防除員
植物防疫法(昭和二十五年法律第百五十一号)第三十三条第一項に規定する病害虫防除員
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号) 第百八十七条第一項に規定する林業普及指導員
農業協同組合、農業共済組合、農業共済組合連合会、森林組合 又は生産森林組合の技術職員であつて、都道府県知事の指定を受けたもの
モノフルオール酢酸の塩類を含有する製剤を餌として用い、又は これを使用した餌を用いて行う駆除については、次の基準によること。
一個の餌に含有されるモノフルオール酢酸の塩類の量は、三ミリグラム以下であること。
餌は、地表上に仕掛けないこと。
ただし、厚生労働大臣が指定する地域において森林の野ねずみの駆除を行うため、降雪前に毒餌が入つている旨の表示がある容器に入れた餌を仕掛けるときは、この限りでない。
餌を仕掛ける日の前後各一週間にわたつて、餌を仕掛ける日時 及び区域を公示すること。
ただし、この号ハただし書に定める方法のみにより駆除を行うときは、餌を仕掛けた日の後一週間の公示をもつて足りる。
餌を仕掛け終わつたときは、余つた餌を保健衛生上 危害を生ずるおそれがないように処置すること。
モノフルオール酢酸の塩類を含有する製剤を液体の状態で用いて行う駆除については、次の基準によること。
食糧倉庫以外の場所で行わないこと。
液体に含有されるモノフルオール酢酸の塩類の割合は、〇・二パーセント以下であること。
一容器中の液体の量は、三百立方センチメートル以下であること。
液体を入れた容器は、倉庫の床面より高い場所に仕掛けないこと。
液体を入れた容器ごとに、モノフルオール酢酸の塩類を含有する液体が入つている旨を表示すること。
液体を仕掛け終わつたときは、余つた液体を保健衛生上 危害を生ずるおそれがないように処置すること。
容器 又は被包に収められたモノフルオール酢酸の塩類を含有する製剤の全部を消費したときは、消費者は、その製剤が収められていた容器 又は被包を保健衛生上 危害を生ずるおそれがないように処置しなければならない。
第十三条の規定に違反した者は、二年以下の懲役 若しくは百万円以下の罰金に処し、又は これを併科する。
前条の規定に違反した者は、一年以下の懲役 若しくは五十万円以下の罰金に処し、又は これを併科する。
法人の代表者 又は法人 若しくは人の代理人、使用人 その他の従業者がその法人 又は人の業務に関して前二項の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人 又は人に対しても前二項の罰金刑を科する。