ジメチルエチルメルカプトエチルチオホスフエイトを含有する製剤を使用して害虫の防除を行なつたときは、防除に使用した器具 及び被服であつて、当該製剤が附着し、又は附着したおそれがあるものは、使用のつど、 保健衛生上危害を生ずるおそれがないように処置しなければならない。
毒物及び劇物取締法施行令
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昭和三十年政令第二百六十一号
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略称 : 毒劇物取締法施行令
毒劇法施行令
第十九条 # 器具等の処置
@ 施行日 : 令和二年四月一日
( 2020年 4月1日 )
@ 最終更新 :
平成三十年政令第二百九十一号による改正