毒物及び劇物取締法施行令

# 昭和三十年政令第二百六十一号 #
略称 : 毒劇物取締法施行令  毒劇法施行令 

第三章 ジメチルエチルメルカプトエチルチオホスフエイトを含有する製剤

分類 政令
カテゴリ   厚生
@ 施行日 : 令和二年四月一日 ( 2020年 4月1日 )
@ 最終更新 : 平成三十年政令第二百九十一号による改正
最終編集日 : 2023年 01月25日 11時46分


1項

法第三条の二第三項 及び第五項の規定により、ジメチルエチルメルカプトエチルチオホスフエイトを含有する製剤の使用者 及び用途を次のように定める。

一 号

使用者

国、地方公共団体、農業協同組合 及び農業者の組織する団体であつて都道府県知事の指定を受けたもの

二 号

用途

かんきつ類、りんご、なし、ぶどう、桃、あんず、梅、ホツプ、なたね、桑、しちとうい 又は食用に供されることがない観賞用植物 若しくは その球根の害虫の防除

1項

法第三条の二第九項の規定により、ジメチルエチルメルカプトエチルチオホスフエイトを含有する製剤の着色 及び表示の基準を次のように定める。

一 号

紅色に着色されていること。

二 号

その容器 及び被包に、次に掲げる事項が表示されていること。

ジメチルエチルメルカプトエチルチオホスフエイトを含有する製剤が入つている旨 及び その内容量

かんきつ類、りんご、なし、ぶどう、桃、あんず、梅、ホツプ、なたね、桑、しちとうい 又は食用に供されることがない観賞用植物 若しくは その球根の害虫の防除以外の用に使用してはならない旨

その製剤が口に入り、又は皮膚から 吸収された場合には、著しい危害を生ずるおそれがある旨

その容器 又は被包内の製剤の全部を消費したときは、消費者は、その容器 又は被包を保健衛生上 危害を生ずるおそれがないように処置しなければならない旨

1項

ジメチルエチルメルカプトエチルチオホスフエイトを含有する製剤を使用してかんきつ類、りんご、梨、ぶどう、桃、あんず、梅、ホツプ、菜種、桑、七島い 又は食用に供されることがない観賞用植物 若しくは その球根の害虫の防除を行う場合には、次の各号に定める基準によらなければならない。

一 号

次に掲げる者の実地の指導の下に行うこと。

薬事 又は毒物 若しくは劇物に関する試験研究又は事務に従事する厚生労働省 又は都道府県 若しくは市町村の技術職員

法第八条に規定する毒物劇物取扱責任者の資格を有する者であつて、都道府県知事の指定を受けたもの

植物防疫法第三条第一項に規定する植物防疫官、同条第二項に規定する植物防疫員その他 農作物の病害虫の防除に関する試験研究又は事務に従事する農林水産省の技術職員

植物防疫法第三十三条第一項に規定する病害虫防除員であつて、都道府県知事の指定を受けたもの

農業改良助長法第八条第一項に規定する普及指導員であつて、都道府県知事の指定を受けたもの

地方公共団体、農業協同組合、農業共済組合 又は農業共済組合連合会の技術職員であつて、都道府県知事の指定を受けたもの

二 号

あらかじめ、防除実施の目的、日時 及び区域、使用する薬剤の品名 及び数量 並びに指導員の氏名 及び資格を防除実施区域の市町村長を経由して(特別区 及び保健所を設置する市の区域にあつては、直接)保健所長に届け出ること。

三 号

防除実施の二日前から防除終了後七日までの間、防除実施の日時 及び区域を公示すること。

四 号

菜種、桑 又は七島いの害虫の防除は、散布以外の方法によらないこと。

五 号

かんきつ類、りんご、梨、ぶどう、桃、あんず、梅 又は食用に供されることがない観賞用植物の害虫の防除は、散布 及び塗布以外の方法によらないこと。

六 号

ホツプの害虫の防除は、塗布以外の方法によらないこと。

七 号

食用に供されることがない 観賞用植物の球根の害虫の防除は、浸漬以外の方法によらないこと。

八 号

菜種の害虫の防除は、その抽苔期間以外の時期に行わないこと。

1項

ジメチルエチルメルカプトエチルチオホスフエイトを含有する製剤を使用して害虫の防除を行なつたときは、防除に使用した器具 及び被服であつて、当該製剤が附着し、又は附着したおそれがあるものは、使用のつど、 保健衛生上危害を生ずるおそれがないように処置しなければならない。

1項

容器 又は被包に収められたジメチルエチルメルカプトエチルチオホスフエイトを含有する製剤の全部を消費したときは、消費者は、その製剤が収められていた容器 又は被包を保健衛生上 危害を生ずるおそれがないように処置しなければならない。

1項

第十八条の規定に違反した者は、二年以下の懲役 若しくは百万円以下の罰金に処し、又は これを併科する。

2項

前二条の規定に違反した者は、一年以下の懲役 若しくは五十万円以下の罰金に処し、又は これを併科する。

3項

法人の代表者 又は法人 若しくは人の代理人、使用人 その他の従業者がその法人 又は人の業務に関して前二項の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人 又は人に対しても前二項の罰金刑を科する。