毒物及び劇物取締法施行令

# 昭和三十年政令第二百六十一号 #
略称 : 毒劇物取締法施行令  毒劇法施行令 

第十二条 # 品質、着色及び表示

@ 施行日 : 令和二年四月一日 ( 2020年 4月1日 )
@ 最終更新 : 平成三十年政令第二百九十一号による改正

1項

法第三条の二第九項の規定により、モノフルオール酢酸の塩類を含有する製剤の品質、着色 及び表示の基準を次のように定める。

一 号

モノフルオール酢酸の塩類の含有割合が二パーセント以下であり、かつ、その製剤が固体状のものであるときは、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律昭和三十五年法律第百四十五号)に規定する日本薬局方で定める基準に適合するトウガラシ末が〇・五パーセント以上の割合で混入され、その製剤が液体状のものであるときは、同法に規定する日本薬局方で定める基準に適合するトウガラシチンキを五分の一に濃縮したものが一パーセント以上の割合で混入されていること。

二 号

深紅色に着色されていること。

三 号

その容器 及び被包に、次に掲げる事項が表示されていること。

モノフルオール酢酸の塩類を含有する製剤が入つている旨及び その内容量

モノフルオール酢酸の塩類を含有する製剤は、野ねずみの駆除以外の用に使用してはならない旨

その容器 又は被包内のモノフルオール酢酸の塩類を含有する製剤の全部を消費したときは、消費者は、その容器 又は被包を保健衛生上危害を生ずるおそれがないように処置しなければならない旨