毒物及び劇物取締法施行令

# 昭和三十年政令第二百六十一号 #
略称 : 毒劇物取締法施行令  毒劇法施行令 

第十六条 # 使用者及び用途

@ 施行日 : 令和二年四月一日 ( 2020年 4月1日 )
@ 最終更新 : 平成三十年政令第二百九十一号による改正

1項

法第三条の二第三項 及び第五項の規定により、ジメチルエチルメルカプトエチルチオホスフエイトを含有する製剤の使用者 及び用途を次のように定める。

一 号

使用者

国、地方公共団体、農業協同組合 及び農業者の組織する団体であつて都道府県知事の指定を受けたもの

二 号

用途

かんきつ類、りんご、なし、ぶどう、桃、あんず、梅、ホツプ、なたね、桑、しちとうい 又は食用に供されることがない観賞用植物 若しくは その球根の害虫の防除