法第二十二条第一項に規定する政令で定める事業は、次のとおりとする。
一
号
四
号
電気めつきを行う事業
二
号
金属熱処理を行う事業
三
号
最大積載量が五千キログラム以上の自動車 若しくは被牽引自動車(以下「大型自動車」という。)に固定された容器を用い、又は内容積が厚生労働省令で定める量以上の容器を大型自動車に積載して行う毒物 又は劇物の運送の事業
しろありの防除を行う事業