法第二十二条第一項に規定する政令で定める事業は、次のとおりとする。
毒物及び劇物取締法施行令
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昭和三十年政令第二百六十一号
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略称 : 毒劇物取締法施行令
毒劇法施行令
第十章 業務上取扱者の届出
@ 施行日 : 令和二年四月一日
( 2020年 4月1日 )
@ 最終更新 :
平成三十年政令第二百九十一号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
一
号
四
号
電気めつきを行う事業
二
号
金属熱処理を行う事業
三
号
最大積載量が五千キログラム以上の自動車 若しくは被牽引自動車(以下「大型自動車」という。)に固定された容器を用い、又は内容積が厚生労働省令で定める量以上の容器を大型自動車に積載して行う毒物 又は劇物の運送の事業
しろありの防除を行う事業
法第二十二条第一項に規定する政令で定める毒物 又は劇物は、次の各号に掲げる事業にあつては、それぞれ当該各号に定める物とする。
一
号
二
号
三
号
前条第一号 及び第二号に掲げる事業
無機シアン化合物たる毒物 及びこれを含有する製剤
前条第三号に掲げる事業
別表第二に掲げる物
前条第四号に掲げる事業
砒素化合物たる毒物 及びこれを含有する製剤