法第二十二条第一項に規定する政令で定める毒物 又は劇物は、次の各号に掲げる事業にあつては、それぞれ当該各号に定める物とする。
一
号
二
号
三
号
前条第一号 及び第二号に掲げる事業
無機シアン化合物たる毒物 及びこれを含有する製剤
前条第三号に掲げる事業
別表第二に掲げる物
前条第四号に掲げる事業
砒素化合物たる毒物 及びこれを含有する製剤