船舶により四アルキル鉛を含有する製剤を運搬する場合には、第四十条の二から 第四十条の四までの規定にかかわらず、船舶安全法(昭和八年法律第十一号) 第二十八条第一項の規定に基づく 国土交通省令の定めるところによらなければならない。
毒物及び劇物取締法施行令
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昭和三十年政令第二百六十一号
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略称 : 毒劇物取締法施行令
毒劇法施行令
第四十条の七 # 船舶による運搬
@ 施行日 : 令和二年四月一日
( 2020年 4月1日 )
@ 最終更新 :
平成三十年政令第二百九十一号による改正