毒物及び劇物取締法施行令

# 昭和三十年政令第二百六十一号 #
略称 : 毒劇物取締法施行令  毒劇法施行令 

第四十条の七 # 船舶による運搬

@ 施行日 : 令和二年四月一日 ( 2020年 4月1日 )
@ 最終更新 : 平成三十年政令第二百九十一号による改正

1項

船舶により四アルキル鉛を含有する製剤を運搬する場合には、第四十条の二から 第四十条の四までの規定にかかわらず船舶安全法昭和八年法律第十一号) 第二十八条第一項の規定に基づく 国土交通省令の定めるところによらなければならない。