毒物及び劇物取締法施行令

# 昭和三十年政令第二百六十一号 #
略称 : 毒劇物取締法施行令  毒劇法施行令 

第九章の二 毒物及び劇物の運搬

分類 政令
カテゴリ   厚生
@ 施行日 : 令和二年四月一日 ( 2020年 4月1日 )
@ 最終更新 : 平成三十年政令第二百九十一号による改正
最終編集日 : 2023年 01月25日 11時46分


1項

四アルキル鉛を含有する製剤(自動車燃料用アンチノック剤を除く)を運搬する場合には、その容器は、産業標準化法に基づく 日本産業規格Z一六〇一号(鋼製ドラム缶) 第一種に適合するドラム缶又はこれと同等以上の強度を有するドラム缶でなければならない。

2項

四アルキル鉛を含有する製剤(自動車燃料用アンチノック剤に限る)を運搬する場合には、その容器は、産業標準化法に基づく 日本産業規格Z一六〇一号(鋼製ドラム缶) 第一種に適合するドラム缶若しくはこれと同等以上の強度を有するドラム缶又は当該製剤の国際海事機関が採択した危険物の運送に関する規程に定める基準に適合している容器であつて厚生労働省令で定めるものでなければならない。

3項

無機シアン化合物たる毒物(液体状のものに限る)を内容積が千リットル以上の容器に収納して運搬する場合には、その容器は、次の各号に定める基準に適合するもの又は高圧ガス保安法昭和二十六年法律第二百四号) 第四十四条第一項の容器検査に合格したもの若しくは同項第一号 若しくは第二号に掲げるものでなければならない。

一 号

容器の内容積は、一万リットル以下であること。

二 号

容器 並びにそのマンホール 及び注入口の蓋の材質は、産業標準化法に基づく日本産業規格G三一〇一号(一般構造用圧延鋼材)に適合する鋼材 又はこれと同等以上の強度を有する鋼材であること。

三 号

容器 並びにそのマンホール 及び注入口の蓋に使用される鋼板の厚さは、四ミリメートル以上であること。

四 号

常用の温度において二百九十四キロパスカルの圧力(ゲージ圧力をいう。以下同じ。)で行う水圧試験において、漏れ、又は変形しないものであること。

五 号

内容積が二千リットル以上の容器にあつては、その内部に防波板が設けられていること。

六 号
弁 及び配管は、鋼製であること。
七 号

容器の外部に突出しているマンホール、注入口 その他の附属装置には、厚さ二・三ミリメートル以上の鋼板で作られた山形の防護枠が取り付けられていること。

4項

ふっ化水素 又はこれを含有する製剤(ふっ化水素七十パーセント以上を含有するものに限る)を内容積が千リットル以上の容器に収納して運搬する場合には、その容器は、前項第一号第二号 及び第五号から 第七号までに定めるもののほか次の各号に定める基準に適合するものでなければならない。

一 号

容器 並びにそのマンホール 及び注入口の蓋に使用される鋼板の厚さは、六ミリメートル以上であること。

二 号

常用の温度において四百九十キロパスカルの圧力で行う 水圧試験において、漏れ、又は変形しないものであること。

三 号

内容積が五千リットル以上の容器にあつては、当該容器内の温度を四十度以下に保つことができる断熱材が使用されていること。

四 号

内容積が二千リットル以上の容器にあつては、弁がその容器の上部に設けられていること。

5項

ふっ化水素を含有する製剤(ふっ化水素七十パーセント以上を含有するものを除く)を内容積が千リットル以上の容器に収納して運搬する場合には、その容器は、第三項第一号第二号第四号第五号 及び第七号 並びに前項第四号に定めるもののほか次の各号に定める基準に適合するものでなければならない。

一 号

容器 並びにそのマンホール 及び注入口の蓋に使用される鋼板の厚さは、四・五ミリメートル以上であること。

二 号

容器の内面がポリエチレン その他の腐食され難い物質で被覆されていること。

三 号

弁は、プラスチック製 又はプラスチック皮膜を施した鋼製であり、配管は、プラスチック皮膜を施した鋼製であること。


この場合において、使用されるプラスチックは、ポリプロピレン その他の腐食され難いものでなければならない。

6項

無機シアン化合物たる毒物(液体状のものに限る)又はふっ化水素 若しくはこれを含有する製剤の国際海事機関が採択した危険物の運送に関する規程に定める基準に適合している容器であつて厚生労働省令で定めるものによる運搬については、厚生労働省令で、前三項に掲げる基準の特例を定めることができる。

7項

無機シアン化合物たる毒物(液体状のものに限る)又はふっ化水素 若しくはこれを含有する製剤の船舶による運搬については、第三項から 前項までの規定は、適用しない

1項

四アルキル鉛を含有する製剤は、次の各号に適合する場合でなければ、運搬してはならない。


ただし次項に規定する場合は、この限りでない。

一 号

ドラム缶内に十パーセント以上の空間が残されていること。

二 号
ドラム缶の口金が締められていること。
三 号

ドラム缶ごとにその内容が四アルキル鉛を含有する製剤である旨の表示がなされていること。

2項

四アルキル鉛を含有する製剤(自動車燃料用アンチノツク剤に限る)を前条第二項に規定する厚生労働省令で定める容器により運搬する場合には、容器ごとにその内容が四アルキル鉛を含有する製剤であつて自動車燃料用アンチノツク剤である旨の表示がなされていること その他の厚生労働省令で定める要件を満たすものでなければ、運搬してはならない。

3項

毒物(四アルキル鉛を含有する製剤を除く。以下 この項において同じ。)又は劇物は、次の各号に適合する場合でなければ、車両(道路交通法昭和三十五年法律第百五号第二条第八号に規定する車両をいう。以下同じ。)を使用して、又は鉄道によつて運搬してはならない。

一 号
容器 又は被包に収納されていること。
二 号

ふたをし、弁を閉じる等の方法により、容器 又は被包が密閉されていること。

三 号

一回につき千キログラム以上運搬する場合には、容器 又は被包の外部に、その収納した毒物 又は劇物の名称 及び成分の表示がなされていること。

1項

四アルキル鉛を含有する製剤を運搬する場合には、その積載の態様は、次の各号に定める基準に適合するものでなければならない。


ただし次項に規定する場合は、この限りでない。

一 号

ドラム缶の下に厚いむしろの類が敷かれていること。

二 号

ドラム缶は、その口金が上位になるように置かれていること。

三 号

ドラム缶が積み重ねられていないこと。

四 号

ドラム缶が落下し、転倒し、又は破損することのないように積載されていること。

五 号

積載装置を備える車両を使用して運搬する場合には、ドラム缶が当該積載装置の長さ 又は幅を超えないように積載されていること。

六 号

四アルキル鉛を含有する製剤 及び四アルキル鉛を含有する製剤の空容器以外の物と混載されていないこと。

2項

四アルキル鉛を含有する製剤(自動車燃料用アンチノツク剤に限る)を第四十条の二第二項に規定する厚生労働省令で定める容器により運搬する場合には、その積載の態様は、次の各号に定める基準に適合するものでなければならない。

一 号

容器は、その開口部が上位になるように置かれていること。

二 号
容器が積み重ねられていないこと。
三 号

容器が落下し、転倒し、又は破損することのないように積載されていること。

四 号

積載装置を備える車両を使用して運搬する場合には、容器が当該積載装置の長さ 又は幅を超えないように積載されていること。

五 号

四アルキル鉛を含有する製剤 及び四アルキル鉛を含有する製剤の空容器以外の物と混載されていないこと。

3項

弗化水素 又はこれを含有する製剤(弗化水素七十パーセント以上を含有するものに限る)を車両を使用して、又は鉄道によつて運搬する場合には、その積載の態様は、次の各号に定める基準に適合するものでなければならない。

一 号

容器 又は被包に対する日光の直射を防ぐための措置が講じられていること。


ただし、容器内の温度を四十度以下に保つことができる断熱材が使用されている場合は、この限りでない。

二 号

容器 又は被包が落下し、転倒し、又は破損することのないように積載されていること。

三 号

積載装置を備える車両を使用して運搬する場合には、容器 又は被包が当該積載装置の長さ 又は幅を超えないように積載されていること。

4項

毒物(四アルキル鉛を含有する製剤 並びに弗化水素 及びこれを含有する製剤(弗化水素七十パーセント以上を含有するものに限る)を除く)又は劇物を車両を使用して、又は鉄道によつて運搬する場合には、その積載の態様は、前項第二号 及び第三号に定める基準に適合するものでなければならない。

1項

四アルキル鉛を含有する製剤を鉄道によつて運搬する場合には、有がい貨車を用いなければならない。

2項

別表第二に掲げる毒物 又は劇物を車両を使用して一回につき五千キログラム以上運搬する場合には、その運搬方法は、次の各号に定める基準に適合するものでなければならない。

一 号

厚生労働省令で定める時間を超えて運搬する場合には、車両一台について運転者のほか 交替して運転する者を同乗させること。

二 号

車両には、厚生労働省令で定めるところにより標識を掲げること。

三 号

車両には、防毒マスク、ゴム手袋 その他 事故の際に応急の措置を講ずるために必要な保護具で厚生労働省令で定めるものを二人分以上備えること。

四 号

車両には、運搬する毒物 又は劇物の名称、成分 及び その含量並びに事故の際に講じなければならない 応急の措置の内容を記載した書面を備えること。

1項

毒物 又は劇物を車両を使用して、又は鉄道によつて運搬する場合で、当該運搬を他に委託するときは、その荷送人は、運送人に対し、あらかじめ、当該毒物 又は劇物の名称、成分 及び その含量 並びに数量 並びに事故の際に講じなければならない応急の措置の内容を記載した書面を交付しなければならない。


ただし、厚生労働省令で定める数量以下の毒物 又は劇物を運搬する場合は、この限りでない。

2項

前項の荷送人は、同項の規定による書面の交付に代えて、当該運送人の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法 その他の情報通信の技術を利用する方法であつて厚生労働省令で定めるもの(以下この条において「電磁的方法」という。)により提供することができる。


この場合において、当該荷送人は、当該書面を交付したものとみなす。

3項

第一項の荷送人は、前項の規定により同項に規定する事項を提供しようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、あらかじめ、当該運送人に対し、その用いる電磁的方法の種類 及び内容を示し、書面 又は電磁的方法による承諾を得なければならない。

4項

前項の規定による承諾を得た荷送人は、当該運送人から 書面 又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があつたときは、当該運送人に対し、第二項に規定する事項の提供を電磁的方法によつてしてはならない。


ただし、当該運送人が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。

1項

船舶により四アルキル鉛を含有する製剤を運搬する場合には、第四十条の二から 第四十条の四までの規定にかかわらず船舶安全法昭和八年法律第十一号) 第二十八条第一項の規定に基づく 国土交通省令の定めるところによらなければならない。

1項

第四十条の二第一項から 第五項まで第四十条の三から 第四十条の五まで第四十条の六第一項 又は前条の規定に違反した者は、二年以下の懲役 若しくは百万円以下の罰金に処し、又は これを併科する。

2項

法人の代表者 又は法人 若しくは人の代理人、使用人 その他の従業者がその法人 又は人の業務に関して前項の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人 又は人に対しても同項の罰金刑を科する。