四アルキル鉛を含有する製剤は、次の各号に適合する場合でなければ、運搬してはならない。
ただし、次項に規定する場合は、この限りでない。
一
号
二
号
ドラム缶内に十パーセント以上の空間が残されていること。
ドラム缶の口金が締められていること。
三
号
ドラム缶ごとにその内容が四アルキル鉛を含有する製剤である旨の表示がなされていること。