毒物及び劇物取締法施行令

# 昭和三十年政令第二百六十一号 #
略称 : 毒劇物取締法施行令  毒劇法施行令 

第四十条の三 # 容器又は被包の使用

@ 施行日 : 令和二年四月一日 ( 2020年 4月1日 )
@ 最終更新 : 平成三十年政令第二百九十一号による改正

1項

四アルキル鉛を含有する製剤は、次の各号に適合する場合でなければ、運搬してはならない。


ただし次項に規定する場合は、この限りでない。

一 号

ドラム缶内に十パーセント以上の空間が残されていること。

二 号
ドラム缶の口金が締められていること。
三 号

ドラム缶ごとにその内容が四アルキル鉛を含有する製剤である旨の表示がなされていること。

2項

四アルキル鉛を含有する製剤(自動車燃料用アンチノツク剤に限る)を前条第二項に規定する厚生労働省令で定める容器により運搬する場合には、容器ごとにその内容が四アルキル鉛を含有する製剤であつて自動車燃料用アンチノツク剤である旨の表示がなされていること その他の厚生労働省令で定める要件を満たすものでなければ、運搬してはならない。

3項

毒物(四アルキル鉛を含有する製剤を除く。以下 この項において同じ。)又は劇物は、次の各号に適合する場合でなければ、車両(道路交通法昭和三十五年法律第百五号第二条第八号に規定する車両をいう。以下同じ。)を使用して、又は鉄道によつて運搬してはならない。

一 号
容器 又は被包に収納されていること。
二 号

ふたをし、弁を閉じる等の方法により、容器 又は被包が密閉されていること。

三 号

一回につき千キログラム以上運搬する場合には、容器 又は被包の外部に、その収納した毒物 又は劇物の名称 及び成分の表示がなされていること。