毒物及び劇物取締法施行令

# 昭和三十年政令第二百六十一号 #
略称 : 毒劇物取締法施行令  毒劇法施行令 

第四十条の八 # 罰則

@ 施行日 : 令和二年四月一日 ( 2020年 4月1日 )
@ 最終更新 : 平成三十年政令第二百九十一号による改正

1項

第四十条の二第一項から 第五項まで第四十条の三から 第四十条の五まで第四十条の六第一項 又は前条の規定に違反した者は、二年以下の懲役 若しくは百万円以下の罰金に処し、又は これを併科する。

2項

法人の代表者 又は法人 若しくは人の代理人、使用人 その他の従業者がその法人 又は人の業務に関して前項の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人 又は人に対しても同項の罰金刑を科する。