毒物及び劇物取締法施行令

# 昭和三十年政令第二百六十一号 #
略称 : 毒劇物取締法施行令  毒劇法施行令 

第四十条の四 # 積載の態様

@ 施行日 : 令和二年四月一日 ( 2020年 4月1日 )
@ 最終更新 : 平成三十年政令第二百九十一号による改正

1項

四アルキル鉛を含有する製剤を運搬する場合には、その積載の態様は、次の各号に定める基準に適合するものでなければならない。


ただし次項に規定する場合は、この限りでない。

一 号

ドラム缶の下に厚いむしろの類が敷かれていること。

二 号

ドラム缶は、その口金が上位になるように置かれていること。

三 号

ドラム缶が積み重ねられていないこと。

四 号

ドラム缶が落下し、転倒し、又は破損することのないように積載されていること。

五 号

積載装置を備える車両を使用して運搬する場合には、ドラム缶が当該積載装置の長さ 又は幅を超えないように積載されていること。

六 号

四アルキル鉛を含有する製剤 及び四アルキル鉛を含有する製剤の空容器以外の物と混載されていないこと。

2項

四アルキル鉛を含有する製剤(自動車燃料用アンチノツク剤に限る)を第四十条の二第二項に規定する厚生労働省令で定める容器により運搬する場合には、その積載の態様は、次の各号に定める基準に適合するものでなければならない。

一 号

容器は、その開口部が上位になるように置かれていること。

二 号
容器が積み重ねられていないこと。
三 号

容器が落下し、転倒し、又は破損することのないように積載されていること。

四 号

積載装置を備える車両を使用して運搬する場合には、容器が当該積載装置の長さ 又は幅を超えないように積載されていること。

五 号

四アルキル鉛を含有する製剤 及び四アルキル鉛を含有する製剤の空容器以外の物と混載されていないこと。

3項

弗化水素 又はこれを含有する製剤(弗化水素七十パーセント以上を含有するものに限る)を車両を使用して、又は鉄道によつて運搬する場合には、その積載の態様は、次の各号に定める基準に適合するものでなければならない。

一 号

容器 又は被包に対する日光の直射を防ぐための措置が講じられていること。


ただし、容器内の温度を四十度以下に保つことができる断熱材が使用されている場合は、この限りでない。

二 号

容器 又は被包が落下し、転倒し、又は破損することのないように積載されていること。

三 号

積載装置を備える車両を使用して運搬する場合には、容器 又は被包が当該積載装置の長さ 又は幅を超えないように積載されていること。

4項

毒物(四アルキル鉛を含有する製剤 並びに弗化水素 及びこれを含有する製剤(弗化水素七十パーセント以上を含有するものに限る)を除く)又は劇物を車両を使用して、又は鉄道によつて運搬する場合には、その積載の態様は、前項第二号 及び第三号に定める基準に適合するものでなければならない。