四アルキル鉛を含有する製剤を運搬する場合には、その積載の態様は、次の各号に定める基準に適合するものでなければならない。
ただし、次項に規定する場合は、この限りでない。
ドラム缶の下に厚いむしろの類が敷かれていること。
ドラム缶は、その口金が上位になるように置かれていること。
ドラム缶が積み重ねられていないこと。
ドラム缶が落下し、転倒し、又は破損することのないように積載されていること。
積載装置を備える車両を使用して運搬する場合には、ドラム缶が当該積載装置の長さ 又は幅を超えないように積載されていること。
四アルキル鉛を含有する製剤 及び四アルキル鉛を含有する製剤の空容器以外の物と混載されていないこと。