民事保全法

# 平成元年法律第九十一号 #
略称 : 民保法 

第三十九条 # 特別の事情による保全取消し

@ 施行日 : 令和六年三月一日 ( 2024年 3月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四十八号による改正

1項

仮処分命令により償うことができない損害を生ずるおそれがあるとき その他の特別の事情があるときは、仮処分命令を発した裁判所 又は本案の裁判所は、債務者の申立てにより、担保を立てることを条件として仮処分命令を取り消すことができる。

2項

前項の特別の事情は、疎明しなければならない。

3項

第十六条本文 及び第十七条の規定は、第一項の申立てについての決定について準用する。