保全すべき権利 若しくは権利関係 又は保全の必要性の消滅 その他の事情の変更があるときは、保全命令を発した裁判所 又は本案の裁判所は、債務者の申立てにより、保全命令を取り消すことができる。
民事保全法
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平成元年法律第九十一号
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略称 : 民保法
第三十八条 # 事情の変更による保全取消し
@ 施行日 : 令和六年三月一日
( 2024年 3月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第四十八号による改正
前項の事情の変更は、疎明しなければならない。
第十六条本文、第十七条 並びに第三十二条第二項 及び第三項の規定は、第一項の申立てについての決定について準用する。