民事保全法

# 平成元年法律第九十一号 #
略称 : 民保法 

第三十八条 # 事情の変更による保全取消し

@ 施行日 : 令和六年三月一日 ( 2024年 3月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四十八号による改正

1項

保全すべき権利 若しくは権利関係 又は保全の必要性の消滅 その他の事情の変更があるときは、保全命令を発した裁判所 又は本案の裁判所は、債務者の申立てにより、保全命令を取り消すことができる。

2項

前項の事情の変更は、疎明しなければならない。

3項

第十六条本文、第十七条 並びに第三十二条第二項 及び第三項の規定は、第一項の申立てについての決定について準用する。