債務者が第二十五条第一項の規定により定められた金銭の額に相当する金銭を供託したことを証明したときは、保全執行裁判所は、仮処分の執行を取り消さなければならない。
民事保全法
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平成元年法律第九十一号
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略称 : 民保法
第五十七条 # 仮処分解放金の供託による仮処分の執行の取消し
@ 施行日 : 令和六年三月一日
( 2024年 3月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第四十八号による改正
第五十一条第二項の規定は、前項の規定による決定について準用する。