仮処分の執行については、この節に定めるもののほか、仮差押えの執行 又は強制執行の例による。
民事保全法
第三節 仮処分の執行
物の給付 その他の作為 又は不作為を命ずる仮処分の執行については、仮処分命令を債務名義とみなす。
不動産に関する権利についての登記(仮登記を除く。)を請求する権利(以下「登記請求権」という。)を保全するための処分禁止の仮処分の執行は、処分禁止の登記をする方法により行う。
不動産に関する所有権以外の権利の保存、設定 又は変更についての登記請求権を保全するための処分禁止の仮処分の執行は、前項の処分禁止の登記とともに、仮処分による仮登記(以下「保全仮登記」という。)をする方法により行う。
第四十七条第二項 及び第三項 並びに民事執行法第四十八条第二項、第五十三条 及び第五十四条の規定は、前二項の処分禁止の仮処分の執行について準用する。
前条の規定は、不動産に関する権利以外の権利で、その処分の制限につき登記 又は登録を対抗要件 又は効力発生要件とするものについての登記(仮登記を除く。)又は登録(仮登録を除く。)を請求する権利を保全するための処分禁止の仮処分の執行について準用する。
第二十五条の二第一項の規定による占有移転禁止の仮処分命令の執行は、係争物である不動産の占有を解く際にその占有者を特定することができない場合は、することができない。
建物の収去 及びその敷地の明渡しの請求権を保全するため、その建物の処分禁止の仮処分命令が発せられたときは、その仮処分の執行は、処分禁止の登記をする方法により行う。
第四十七条第二項 及び第三項 並びに民事執行法第四十八条第二項、第五十三条 及び第五十四条の規定は、前項の処分禁止の仮処分の執行について準用する。
法人を代表する者 その他法人の役員として登記された者について、その職務の執行を停止し、若しくはその職務を代行する者を選任する仮処分命令 又はその仮処分命令を変更し、若しくは取り消す決定がされた場合には、裁判所書記官は、法人の本店 又は主たる事務所の所在地(外国法人にあっては、各事務所の所在地)を管轄する登記所にその登記を嘱託しなければならない。
ただし、これらの事項が登記すべきものでないときは、この限りでない。
債務者が第二十五条第一項の規定により定められた金銭の額に相当する金銭を供託したことを証明したときは、保全執行裁判所は、仮処分の執行を取り消さなければならない。
第五十一条第二項の規定は、前項の規定による決定について準用する。