不動産に関する権利についての登記(仮登記を除く。)を請求する権利(以下「登記請求権」という。)を保全するための処分禁止の仮処分の執行は、処分禁止の登記をする方法により行う。
民事保全法
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平成元年法律第九十一号
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略称 : 民保法
第五十三条 # 不動産の登記請求権を保全するための処分禁止の仮処分の執行
@ 施行日 : 令和六年三月一日
( 2024年 3月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第四十八号による改正
不動産に関する所有権以外の権利の保存、設定 又は変更についての登記請求権を保全するための処分禁止の仮処分の執行は、前項の処分禁止の登記とともに、仮処分による仮登記(以下「保全仮登記」という。)をする方法により行う。
第四十七条第二項 及び第三項 並びに民事執行法第四十八条第二項、第五十三条 及び第五十四条の規定は、前二項の処分禁止の仮処分の執行について準用する。