民事保全法

# 平成元年法律第九十一号 #
略称 : 民保法 

第五十九条 # 登記の抹消の通知

@ 施行日 : 令和六年三月一日 ( 2024年 3月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四十八号による改正

1項

仮処分の債権者が前条第二項 又は第四項の規定により登記を抹消するには、あらかじめ、その登記の権利者に対し、その旨を通知しなければならない。

2項

前項の規定による通知は、これを発する時の同項の権利者の登記簿上の住所 又は事務所にあてて発することができる。


この場合には、その通知は、遅くとも、これを発した日から一週間を経過した時に到達したものとみなす。