民事保全法

# 平成元年法律第九十一号 #
略称 : 民保法 

第四章 仮処分の効力

分類 法律
カテゴリ   民事
@ 施行日 : 令和六年三月一日 ( 2024年 3月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四十八号による改正
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時25分


1項

第五十三条第一項の処分禁止の登記の後にされた登記に係る権利の取得 又は処分の制限は、同項の仮処分の債権者が保全すべき登記請求権に係る登記をする場合には、その登記に係る権利の取得 又は消滅と抵触する限度において、その債権者に対抗することができない

2項

前項の場合においては、第五十三条第一項の仮処分の債権者(同条第二項の仮処分の債権者を除く)は、同条第一項の処分禁止の登記に後れる登記を抹消することができる。

3項

第五十三条第二項の仮処分の債権者が保全すべき登記請求権に係る登記をするには、保全仮登記に基づく本登記をする方法による。

4項

第五十三条第二項の仮処分の債権者は、前項の規定により登記をする場合において、その仮処分により保全すべき登記請求権に係る権利が不動産の使用 又は収益をするものであるときは、不動産の使用 若しくは収益をする権利(所有権を除く)又はその権利を目的とする権利の取得に関する登記で、同条第一項の処分禁止の登記に後れるものを抹消することができる。

1項

仮処分の債権者が前条第二項 又は第四項の規定により登記を抹消するには、あらかじめ、その登記の権利者に対し、その旨を通知しなければならない。

2項

前項の規定による通知は、これを発する時の同項の権利者の登記簿上の住所 又は事務所にあてて発することができる。


この場合には、その通知は、遅くとも、これを発した日から一週間を経過した時に到達したものとみなす。

1項

保全仮登記に係る権利の表示がその保全仮登記に基づく本登記をすべき旨の本案の債務名義における権利の表示と符合しないときは、第五十三条第二項の処分禁止の仮処分の命令を発した裁判所は、債権者の申立てにより、その命令を更正しなければならない。

2項

前項の規定による更正決定に対しては、即時抗告をすることができる。

3項

第一項の規定による更正決定が確定したときは、裁判所書記官は、保全仮登記の更正を嘱託しなければならない。

1項

前三条の規定は、第五十四条に規定する処分禁止の仮処分の効力について準用する。

1項

占有移転禁止の仮処分命令の執行がされたときは、債権者は、本案の債務名義に基づき、次に掲げる者に対し、係争物の引渡し 又は明渡しの強制執行をすることができる。

一 号

当該占有移転禁止の仮処分命令の執行がされたことを知って当該係争物を占有した者

二 号

当該占有移転禁止の仮処分命令の執行後にその執行がされたことを知らないで当該係争物について債務者の占有を承継した者

2項

占有移転禁止の仮処分命令の執行後に当該係争物を占有した者は、その執行がされたことを知って占有したものと推定する。

1項

前条第一項の本案の債務名義につき同項の債務者以外の者に対する執行文が付与されたときは、その者は、執行文の付与に対する異議の申立てにおいて、債権者に対抗することができる権原により当該物を占有していること、又はその仮処分の執行がされたことを知らず、かつ、債務者の占有の承継人でないことを理由とすることができる。

1項

第五十五条第一項の処分禁止の登記がされたときは、債権者は、本案の債務名義に基づき、その登記がされた後に建物を譲り受けた者に対し、建物の収去 及びその敷地の明渡しの強制執行をすることができる。

1項

民法明治二十九年法律第八十九号第四百二十四条第一項の規定による詐害行為取消権を保全するための仮処分命令において定められた第二十五条第一項の金銭の額に相当する金銭が供託されたときは、同法第四百二十四条第一項の債務者は、供託金の還付を請求する権利(以下「還付請求権」という。)を取得する。


この場合において、その還付請求権は、その仮処分の執行が第五十七条第一項の規定により取り消され、かつ、保全すべき権利についての本案の判決が確定した後に、その仮処分の債権者が同法第四百二十四条第一項の債務者に対する債務名義によりその還付請求権に対し強制執行をするときに限り、これを行使することができる。