建物の収去 及びその敷地の明渡しの請求権を保全するため、その建物の処分禁止の仮処分命令が発せられたときは、その仮処分の執行は、処分禁止の登記をする方法により行う。
民事保全法
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平成元年法律第九十一号
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略称 : 民保法
第五十五条 # 建物収去土地明渡請求権を保全するための建物の処分禁止の仮処分の執行
@ 施行日 : 令和六年三月一日
( 2024年 3月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第四十八号による改正
第四十七条第二項 及び第三項 並びに民事執行法第四十八条第二項、第五十三条 及び第五十四条の規定は、前項の処分禁止の仮処分の執行について準用する。