民事保全法

# 平成元年法律第九十一号 #
略称 : 民保法 

第五十八条 # 不動産の登記請求権を保全するための処分禁止の仮処分の効力

@ 施行日 : 令和六年三月一日 ( 2024年 3月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四十八号による改正

1項

第五十三条第一項の処分禁止の登記の後にされた登記に係る権利の取得 又は処分の制限は、同項の仮処分の債権者が保全すべき登記請求権に係る登記をする場合には、その登記に係る権利の取得 又は消滅と抵触する限度において、その債権者に対抗することができない

2項

前項の場合においては、第五十三条第一項の仮処分の債権者(同条第二項の仮処分の債権者を除く)は、同条第一項の処分禁止の登記に後れる登記を抹消することができる。

3項

第五十三条第二項の仮処分の債権者が保全すべき登記請求権に係る登記をするには、保全仮登記に基づく本登記をする方法による。

4項

第五十三条第二項の仮処分の債権者は、前項の規定により登記をする場合において、その仮処分により保全すべき登記請求権に係る権利が不動産の使用 又は収益をするものであるときは、不動産の使用 若しくは収益をする権利(所有権を除く)又はその権利を目的とする権利の取得に関する登記で、同条第一項の処分禁止の登記に後れるものを抹消することができる。