前条の規定は、不動産に関する権利以外の権利で、その処分の制限につき登記 又は登録を対抗要件 又は効力発生要件とするものについての登記(仮登記を除く。)又は登録(仮登録を除く。)を請求する権利を保全するための処分禁止の仮処分の執行について準用する。
民事保全法
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平成元年法律第九十一号
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略称 : 民保法
第五十四条 # 不動産に関する権利以外の権利についての登記又は登録請求権を保全するための処分禁止の仮処分の執行
@ 施行日 : 令和六年三月一日
( 2024年 3月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第四十八号による改正