第二十五条の二第一項の規定による占有移転禁止の仮処分命令の執行は、係争物である不動産の占有を解く際にその占有者を特定することができない場合は、することができない。
民事保全法
#
平成元年法律第九十一号
#
略称 : 民保法
第五十四条の二 # 債務者を特定しないで発された占有移転禁止の仮処分命令の執行
@ 施行日 : 令和六年三月一日
( 2024年 3月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第四十八号による改正