前三条の規定は、第五十四条に規定する処分禁止の仮処分の効力について準用する。
民事保全法
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平成元年法律第九十一号
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略称 : 民保法
第六十一条 # 不動産に関する権利以外の権利についての登記又は登録請求権を保全するための処分禁止の仮処分の効力
@ 施行日 : 令和六年三月一日
( 2024年 3月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第四十八号による改正