民事保全法

# 平成元年法律第九十一号 #
略称 : 民保法 

第六十五条 # 詐害行為取消権を保全するための仮処分における解放金に対する権利の行使

@ 施行日 : 令和六年三月一日 ( 2024年 3月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四十八号による改正

1項

民法明治二十九年法律第八十九号の規定による詐害行為取消権を保全するための仮処分命令において定められたの金銭の額に相当する金銭が供託されたときは、の債務者は、供託金の還付を請求する権利(以下「還付請求権」という。)を取得する。


この場合において、その還付請求権は、その仮処分の執行がの規定により取り消され、かつ、保全すべき権利についての本案の判決が確定した後に、その仮処分の債権者がの債務者に対する債務名義によりその還付請求権に対し強制執行をするときに限り、これを行使することができる。