民事保全の手続における公示送達は、裁判所書記官が送達すべき書類を保管し、いつでも送達を受けるべき者に交付すべき旨を裁判所の掲示場に掲示してする。
民事保全法
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平成元年法律第九十一号
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略称 : 民保法
第六条の二 # 公示送達の方法
@ 施行日 : 令和八年五月二十一日
( 2024年 3月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第五十三号