民法

# 明治二十九年法律第八十九号 #

第三節 夫婦財産制

分類 法律
カテゴリ   民事
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第百二号による改正
最終編集日 : 2024年 04月27日 20時49分


第一款 総則

1項

夫婦が、婚姻の届出前に、その財産について別段の契約をしなかったときは、その財産関係は、次款に定めるところによる。

1項

夫婦が法定財産制と異なる契約をしたときは、婚姻の届出までにその登記をしなければ、これを夫婦の承継人 及び第三者に対抗することができない

1項

夫婦の財産関係は、婚姻の届出後は、変更することができない

2項

夫婦の一方が、他の一方の財産を管理する場合において、管理が失当であったことによってその財産を危うくしたときは、他の一方は、自らその管理をすることを家庭裁判所に請求することができる。

3項

共有財産については、前項の請求とともに、その分割を請求することができる。

1項

前条の規定 又は第七百五十五条の契約の結果により、財産の管理者を変更し、又は共有財産の分割をしたときは、その登記をしなければ、これを夫婦の承継人 及び第三者に対抗することができない。

第二款 法定財産制

1項

夫婦は、その資産、収入 その他一切の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用を分担する。

1項

夫婦の一方が日常の家事に関して第三者と法律行為をしたときは、他の一方は、これによって生じた債務について、連帯してその責任を負う。


ただし、第三者に対し責任を負わない旨を予告した場合は、この限りでない。

1項

夫婦の一方が婚姻前から有する財産 及び婚姻中自己の名で得た財産は、その特有財産夫婦の一方が単独で有する財産をいう。)とする。

2項

夫婦のいずれに属するか明らかでない財産は、その共有に属するものと推定する。