民間事業者による信書の送達に関する法律

# 平成十四年法律第九十九号 #
略称 : 信書便法 

第三十五条 # 許可等の条件

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号

1項

この法律に規定する許可 又は認可には、条件 又は期限を付し、及びこれを変更することができる。

2項

前項の条件 又は期限は、許可 又は認可に係る事項の確実な実施を図るため必要な最小限度のものに限り、かつ、当該許可 又は認可を受ける者に不当な義務を課することとならないものでなければならない。