民間事業者による信書の送達に関する法律

# 平成十四年法律第九十九号 #
略称 : 信書便法 

第三十八条 # 審議会等への諮問

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正

1項

総務大臣は、次に掲げる場合には、審議会等(国家行政組織法昭和二十三年法律第百二十号第八条に規定する機関をいう。)で政令で定めるもの(次条第二項において「審議会等」という。)に諮問しなければならない。

一 号

第二条第四項第二号同条第七項第三号第九条第二号 又は第十六条第二項第二号の総務省令を制定し、又は改廃しようとするとき。

二 号

第六条 若しくは第二十九条の規定による許可 又は第十二条第一項第三十四条において準用する場合を含む。)、第十七条第一項第二十二条第一項第三十四条において準用する場合を含む。)若しくは第三十三条第一項の規定による認可をしようとするとき。

三 号

第二十七条第三十四条において準用する場合を含む。)の規定による命令をし、又は第二十八条第一号第三十四条において準用する場合を含む。)の規定による許可の取消しをしようとするとき。

四 号

第三十三条第三項に規定する標準信書便約款を制定し、又は改廃しようとするとき。