民間事業者による信書の送達に関する法律

# 平成十四年法律第九十九号 #
略称 : 信書便法 

第三十四条 # 準用

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正

1項

第八条の規定は特定信書便事業の許可について、第十条から第十四条まで第十九条第三項第二十条から第二十八条まで第二十七条第二号除く)の規定は特定信書便事業者についてそれぞれ準用する。


この場合において、

第八条第十一条第十三条第四項第十四条第四項 及び第二十八条
第六条」とあるのは
第二十九条」と、

第十条
第七条第一項第一号 又は第三号」とあるのは
第三十条第一項第一号 又は第三号」と、

第十二条第二項第十三条第三項 及び第十四条第三項
第九条」とあるのは
第三十一条」と、

第十九条第三項
第十七条第一項」とあるのは
第三十三条第一項」と、

一般信書便役務以外の信書便の役務」とあるのは
「特定信書便役務」と、

第二十七条第三号
前二号」とあるのは
第一号」と

読み替えるものとする。