民間事業者による信書の送達に関する法律

# 平成十四年法律第九十九号 #
略称 : 信書便法 

第三十四条 # 準用

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号

1項

の規定は特定信書便事業の許可について、除く)の規定は特定信書便事業者についてそれぞれ準用する。


この場合において、

及び
第六条」とあるのは
」と、


第七条第一項第一号 又は第三号」とあるのは
又は」と、

及び
第九条」とあるのは
」と、


第十七条第一項」とあるのは
」と、

一般信書便役務以外の信書便の役務」とあるのは
「特定信書便役務」と、


前二号」とあるのは
」と

読み替えるものとする。