民間事業者による信書の送達に関する法律

# 平成十四年法律第九十九号 #
略称 : 信書便法 

第三十条 # 許可の申請

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号

1項

前条の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。

一 号

氏名 又は名称 及び住所 並びに法人にあっては、その代表者の氏名

二 号

信書便物の送達の方法 その他総務省令で定める事項に関する事業計画

三 号

他に事業を行っているときは、その事業の種類

2項

前項の申請書には、事業収支見積書 その他総務省令で定める事項を記載した書類を添付しなければならない。