民間事業者による信書の送達に関する法律

# 平成十四年法律第九十九号 #
略称 : 信書便法 

第九条 # 許可の基準

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正

1項

総務大臣は、第六条の許可の申請が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、同条の許可をしてはならない。

一 号

その事業の計画が信書便物の秘密を保護するため適切なものであること。

二 号

その事業の計画が全国の区域において一般信書便役務に係る信書便物(以下この号において「一般信書便物」という。)を引き受け、かつ、配達する計画を含むものであって、事業計画に次に掲げる事項が定められていること。

総務省令で定める基準に適合する信書便差出箱の設置 その他の一般信書便物を随時、かつ、簡易に差し出すことを可能とするものとして総務省令で定める基準に適合する信書便物の引受けの方法

一週間につき五日以上一般信書便物の配達を行うことができるものとして総務省令で定める基準に適合する信書便物の配達の方法

三 号

前二号に掲げるもののほか、その事業の遂行上適切な計画を有するものであること。

四 号

その事業を適確に遂行するに足る能力を有するものであること。