民間事業者による信書の送達に関する法律

# 平成十四年法律第九十九号 #
略称 : 信書便法 

第一節 事業の許可

分類 法律
カテゴリ   郵務
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号
最終編集日 : 2024年 08月17日 15時46分


1項

一般信書便事業を営もうとする者は、総務大臣の許可を受けなければならない。

1項

前条の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。

一 号

氏名 又は名称 及び住所 並びに法人にあっては、その代表者の氏名

二 号

次に掲げる事項に関する事業計画

信書便物の引受けの方法

信書便物の配達の方法

及びに掲げるもののほか、信書便物の送達の方法

その他総務省令で定める事項

三 号

他に事業を行っているときは、その事業の種類

2項

前項の申請書には、事業収支見積書 その他総務省令で定める事項を記載した書類を添付しなければならない。

1項

次の各号いずれかに該当する者は、第六条の許可を受けることができない

一 号

一年以上の懲役 又は禁錮の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者

二 号

一般信書便事業 又は特定信書便事業の許可の取消しを受け、その取消しの日から二年を経過しない者(当該許可を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しに係る聴聞の通知が到達した日(行政手続法平成五年法律第八十八号第十五条第一項の通知が到達した日(同条第三項により通知が到達したものとみなされた日を含む。)をいう。)前六十日以内にその法人の役員であった者で当該取消しの日から二年を経過しないものを含む。

三 号

法人であって、その役員のうちに前二号いずれかに該当する者のあるもの

1項

総務大臣は、第六条の許可の申請が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、同条の許可をしてはならない。

一 号

その事業の計画が信書便物の秘密を保護するため適切なものであること。

二 号

その事業の計画が全国の区域において一般信書便役務に係る信書便物(以下この号において「一般信書便物」という。)を引き受け、かつ、配達する計画を含むものであって、事業計画に次に掲げる事項が定められていること。

総務省令で定める基準に適合する信書便差出箱の設置 その他の一般信書便物を随時、かつ、簡易に差し出すことを可能とするものとして総務省令で定める基準に適合する信書便物の引受けの方法

一週間につき五日以上一般信書便物の配達を行うことができるものとして総務省令で定める基準に適合する信書便物の配達の方法

三 号

前二号に掲げるもののほか、その事業の遂行上適切な計画を有するものであること。

四 号

その事業を適確に遂行するに足る能力を有するものであること。

1項

一般信書便事業者は、第七条第一項第一号 又は第三号に掲げる事項に変更があったときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。

1項

一般信書便事業者は、その業務を行う場合には、第六条の許可に係る事業計画(以下この章において単に「事業計画」という。)に定めるところに従わなければならない。

1項

一般信書便事業者は、事業計画の変更(第三項に規定するものを除く)をしようとするときは、総務大臣の認可を受けなければならない。

2項

第九条の規定は、前項の認可について準用する。

3項

一般信書便事業者は、総務省令で定める軽微な事項に関する事業計画の変更をしたときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。

1項

一般信書便事業の譲渡し及び譲受けは、総務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

2項

一般信書便事業者たる法人の合併 及び分割は、総務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。


ただし、一般信書便事業者たる法人と一般信書便事業を営まない法人が合併する場合において一般信書便事業者たる法人が存続するとき、又は一般信書便事業者たる法人が分割をする場合において一般信書便事業を承継させないときは、この限りでない。

3項

第八条 及び第九条の規定は、前二項の認可について準用する。

4項

第一項の認可を受けて一般信書便事業を譲り受けた者 又は第二項の認可を受けて一般信書便事業者たる法人が合併 若しくは分割をした場合における合併後存続する法人 若しくは合併により設立された法人 若しくは分割により一般信書便事業を承継した法人は、第六条の許可に基づく権利義務を承継する。

1項

一般信書便事業者が死亡した場合において、相続人(相続人が二人以上ある場合においてその協議により当該一般信書便事業を承継すべき相続人を定めたときは、その者。次項において同じ。)が被相続人の営んでいた一般信書便事業を引き続き営もうとするときは、被相続人の死亡後六十日以内に、総務大臣の認可を受けなければならない。

2項

相続人が前項の認可の申請をした場合には、被相続人の死亡の日からその認可をする旨 又はその認可をしない旨の通知を受ける日までは、被相続人に対してした一般信書便事業の許可は、その相続人に対してしたものとみなす。

3項

第八条 及び第九条の規定は、第一項の認可について準用する。

4項

第一項の認可を受けた者は、被相続人に係る第六条の許可に基づく権利義務を承継する。

1項

一般信書便事業者は、その事業を休止し、又は廃止しようとするときは、総務大臣の許可を受けなければならない。

2項

一般信書便事業者たる法人の解散の決議 又は総社員の同意は、総務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

3項

総務大臣は、一般信書便事業の休止 若しくは廃止 又は法人の解散により公共の利益が著しく阻害されるおそれがあると認める場合を除き第一項の許可 又は前項認可をしなければならない。