一般信書便事業者は、外国信書便事業者と信書の送達の事業に関する協定 又は契約を締結しようとするときは、総務大臣の認可を受けなければならない。
民間事業者による信書の送達に関する法律
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平成十四年法律第九十九号
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略称 : 信書便法
第二十五条 # 外国信書便事業者との協定等
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十三号