民間事業者による信書の送達に関する法律

# 平成十四年法律第九十九号 #
略称 : 信書便法 

第二十五条 # 外国信書便事業者との協定等

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正

1項

一般信書便事業者は、外国信書便事業者と信書の送達の事業に関する協定 又は契約を締結しようとするときは、総務大臣の認可を受けなければならない。