民間事業者による信書の送達に関する法律

# 平成十四年法律第九十九号 #
略称 : 信書便法 

第二節 業務

分類 法律
カテゴリ   郵務
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正
最終編集日 : 2024年 05月07日 01時43分


1項

一般信書便事業者は、総務省令で定めるところにより、一般信書便役務に関する料金(一般信書便役務に係る信書便物の送達の料金以外の料金のうち総務省令で定める料金を除く第二十七条第二号において同じ。)を定め、あらかじめ、総務大臣に届け出なければならない。


これを変更しようとするときも、同様とする。

2項

前項の料金は、次の各号いずれにも適合するものでなければならない。

一 号

配達地により異なる額が定められていないこと(一般信書便事業者の事業所においてその引受けを行う信書便物であって、その送達に際し当該一般信書便事業者の区分事業所(主として信書便物の区分を行う事業所をいう。)間の運送を要しない信書便物に係る料金を除く)。

二 号

大きさ 及び形状が総務省令で定める基準に適合する信書便物であって、その重量が二十五グラム以下のものに係る料金の額が、軽量の信書の送達の役務が国民生活において果たしている役割の重要性、国民の負担能力、物価 その他の事情を勘案して総務省令で定める額を超えないものであること。

三 号

定率 又は定額をもって明確に定められていること。

四 号

特定の者に対し不当な差別的取扱いをするものでないこと。

1項

一般信書便事業者は、信書便の役務に関する提供条件(料金 及び総務省令で定める事項に係るものを除く)について信書便約款を定め、総務大臣の認可を受けなければならない。


これを変更しようとするときも、同様とする。

2項

総務大臣は、前項の認可の申請が次の各号いずれにも適合していると認めるときは、同項認可をしなければならない。

一 号

信書便物の引受け、配達、転送 及び還付 並びに送達日数に関する事項、信書便の役務に関する料金の収受に関する事項 その他一般信書便事業者の責任に関する事項が適正かつ明確に定められていること。

二 号

特定の者に対し不当な差別的取扱いをするものでないこと。

1項

一般信書便事業者は、第十六条第一項の規定により届け出た料金(同項の総務省令で定める料金を含む。次条第二項において同じ。)、前条第一項の認可を受けた信書便約款(同項の総務省令で定める事項に係る提供条件を含む。次条において同じ。)その他総務省令で定める事項について、その事業所において公衆に見やすいように掲示するとともに、総務省令で定めるところにより、電気通信回線に接続して行う自動公衆送信(公衆によって直接受信されることを目的として公衆からの求めに応じ自動的に送信を行うことをいい、放送 又は有線放送に該当するものを除く)により公衆の閲覧に供しなければならない。

1項

一般信書便事業者は、正当な理由がなければ、一般信書便役務の提供を拒んではならない。

2項

一般信書便事業者は、第十六条第一項の規定により届け出た料金 及び第十七条第一項の認可を受けた信書便約款によらなければ一般信書便役務を提供してはならない。

3項

一般信書便事業者は、第十七条第一項の認可を受けた信書便約款によらなければ一般信書便役務以外の信書便の役務を提供してはならない。

1項

一般信書便事業者は、信書便物を引き受けたとき、又は信書の送達の事業に関する協定 若しくは契約を締結した外国信書便事業者から信書便物を引き渡されたときは、総務省令で定める場合を除き、総務省令で定めるところにより、当該信書便物の表面の見やすい所に当該一般信書便事業者の取扱いに係る信書便物であることを表示しなければならない。

1項

一般信書便事業者は、受取人不明 その他の事由により信書便物を送達することができない場合において、差出人不明 その他の事由により当該信書便物を差出人に還付することができないときは、総務省令で定めるところにより、当該信書便物を開くことができる。

2項

一般信書便事業者は、前項の規定により当該信書便物を開いてもなお当該信書便物を送達し、又は差出人に還付することができないときは、総務省令で定めるところにより、当該信書便物を管理しなければならない。

1項

一般信書便事業者は、その取扱中に係る信書便物の秘密を保護するため、総務省令で定めるところにより、信書便の業務の管理に関する事項について信書便管理規程を定め、総務大臣の認可を受けなければならない。


これを変更しようとするときも、同様とする。

2項

総務大臣は、信書便管理規程が一般信書便事業者の取扱中に係る信書便物の秘密を保護するものとして適当であると認めるときは、前項認可をしなければならない。

3項

一般信書便事業者 及びその従業者は、信書便管理規程を守らなければならない。

1項

一般信書便事業者は、信書便の業務の一部を委託しようとするときは、総務大臣の認可を受けなければならない。

2項

総務大臣は、前項の認可の申請が次の各号いずれにも適合していると認めるときは、同項認可をしなければならない。

一 号

当該委託を必要とする特別の事情があること。

二 号

受託者が当該業務を行うのに適している者であること。

1項

一般信書便事業者は、他の一般信書便事業者 又は特定信書便事業者と信書の送達の事業に関する協定 又は契約(信書便の業務の一部の委託に関するものを除く次項 及び次条において同じ。)を締結しようとするときは、総務大臣の認可を受けなければならない。

2項

総務大臣は、前項の認可の申請が次の各号いずれにも適合していると認めるときは、同項認可をしなければならない。

一 号

当該協定 又は契約の締結を必要とする特別の事情があること。

二 号

一般信書便役務を提供するための協定 又は契約でないこと。

1項

一般信書便事業者は、外国信書便事業者と信書の送達の事業に関する協定 又は契約を締結しようとするときは、総務大臣の認可を受けなければならない。