民間事業者による信書の送達に関する法律

# 平成十四年法律第九十九号 #
略称 : 信書便法 

第二十八条 # 許可の取消し等

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正

1項

総務大臣は、一般信書便事業者が次の各号いずれかに該当するときは、六月以内において期間を定めて事業の全部 若しくは一部の停止を命じ、又は第六条の許可を取り消すことができる。

一 号

この法律 若しくはこの法律に基づく命令 若しくはこれらに基づく処分 又は許可 若しくは認可に付した条件に違反したとき。

二 号

第八条第一号 又は第三号に該当するに至ったとき。