総務大臣は、一般信書便事業者が第十一条の規定に違反していると認めるときは、当該一般信書便事業者に対し、事業計画に従い業務を行うべきことを命ずることができる。
民間事業者による信書の送達に関する法律
#
平成十四年法律第九十九号
#
略称 : 信書便法
第二十六条 # 事業計画の遵守命令
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十三号