民間事業者による信書の送達に関する法律

# 平成十四年法律第九十九号 #
略称 : 信書便法 

第二十四条 # 他の一般信書便事業者との協定等

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正

1項

一般信書便事業者は、他の一般信書便事業者 又は特定信書便事業者と信書の送達の事業に関する協定 又は契約(信書便の業務の一部の委託に関するものを除く次項 及び次条において同じ。)を締結しようとするときは、総務大臣の認可を受けなければならない。

2項

総務大臣は、前項の認可の申請が次の各号いずれにも適合していると認めるときは、同項認可をしなければならない。

一 号

当該協定 又は契約の締結を必要とする特別の事情があること。

二 号

一般信書便役務を提供するための協定 又は契約でないこと。