民間事業者による信書の送達に関する法律

# 平成十四年法律第九十九号 #
略称 : 信書便法 

第五十二条

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正

1項

次の各号いずれかに該当する者は、五十万円以下の過料に処する。

一 号

第十条 若しくは第十二条第三項これらの規定を第三十四条において準用する場合を含む。)又は第三十二条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

二 号

第十八条の規定による掲示をせず、若しくは虚偽の掲示をし、又は同条の規定に違反して公衆の閲覧に供せず、若しくは虚偽の事項を公衆の閲覧に供した者