次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の過料に処する。
一
号
二
号
第十条 若しくは第十二条第三項(これらの規定を第三十四条において準用する場合を含む。)又は第三十二条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
第十八条の規定による掲示をせず、若しくは虚偽の掲示をし、又は同条の規定に違反して公衆の閲覧に供せず、若しくは虚偽の事項を公衆の閲覧に供した者