民間事業者による信書の送達に関する法律

# 平成十四年法律第九十九号 #
略称 : 信書便法 

第五十二条

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号

1項

次の各号いずれかに該当する者は、五十万円以下の過料に処する。

一 号

若しくはこれらの規定をにおいて準用する場合を含む。)又はの規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

二 号

の規定による掲示をせず、若しくは虚偽の掲示をし、又はの規定に違反して公衆の閲覧に供せず、若しくは虚偽の事項を公衆の閲覧に供した者